本願商標:Forbes\GLOBAL PROPERTIES
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:グローバルプロパティ\GLOBAL PROPERTY
審判官は、
「本願商標に接する需要者、取引者は、その構成中の「Forbes」の欧文字のみに着目する場合があるとしても、「Forbes」の欧文字及び横線を捨象し、「GLOBAL PROPERTIES」の欧文字のみに着目するとはいい難いとみるのが相当である」
として、登録査定としました。
「Forbes」が著名だから、この部分が強く支配的と判断されました。妥当だと思います。