727.Forbes\GLOBAL PROPERTIES(不服2022-7876):弁理士田口健児

本願商標:Forbes\GLOBAL PROPERTIES

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:グローバルプロパティ\GLOBAL PROPERTY

 

審判官は、

「本願商標に接する需要者、取引者は、その構成中の「Forbes」の欧文字のみに着目する場合があるとしても、「Forbes」の欧文字及び横線を捨象し、「GLOBAL  PROPERTIES」の欧文字のみに着目するとはいい難いとみるのが相当である」

として、登録査定としました。

 

「Forbes」が著名だから、この部分が強く支配的と判断されました。妥当だと思います。

引用商標
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