本願商標:CALSEAN
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:カルシン\CALCINE
審判官は、
「両商標は共に比較的短い音構成であり、該長音の有無の差異が、両称呼に及ぼす影響が決して小さいものとはいえず、また、一般的に長音の前の音は比較的強く発音されることからすれば、本願商標は、第3音の「シ」の音にアクセントを置いて称呼されるのに対し、引用商標は、平坦に発音されるというのが自然であるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、その語調、語感が異なり、称呼上、明瞭に聴別し得るものである。」
として、登録査定としました。
結論として非類似で同意ですが、本願商標の「SEAN」部分は英語読みでは「シーン」ではなく、「ショーン」だと思います。