本願商標:COLOR MAGIC
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:COLOUR MAGIK
審判官は、
「観念については、本願商標からは「色の魔法」の観念が生じるのに対し、引用商標からは特定の観念が生じないものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。」
として、登録査定としました。
確かに、引用商標の末尾が「K」だと観念が生じないため、観念の相違が類比判断に影響を与えたものと思います。
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