733.KOUJYU(不服2022-1356):弁理士田口健児

本願商標:KOUJYU

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:煌寿

 

審判官は、

「本願商標は、「コージュ」の称呼を生じるものであり、「KOUJYU」の文字は、「紅樹」、「口授」又は「皇寿」等の漢字を欧文字で表記したものといえることから、「紅葉した、または紅色の花の咲いた樹。」、「口伝えに教えを授けること。」、「111歳のこと。」等の観念を生じるものである。」

として、登録査定とました。

 

欧文字から、「紅樹」、「口授」又は「皇寿」を想起させるとは思えません。