本願商標:KOUJYU
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:煌寿
審判官は、
「本願商標は、「コージュ」の称呼を生じるものであり、「KOUJYU」の文字は、「紅樹」、「口授」又は「皇寿」等の漢字を欧文字で表記したものといえることから、「紅葉した、または紅色の花の咲いた樹。」、「口伝えに教えを授けること。」、「111歳のこと。」等の観念を生じるものである。」
として、登録査定とました。
欧文字から、「紅樹」、「口授」又は「皇寿」を想起させるとは思えません。
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