本願商標:PERSONAL CONDITIONER
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:パーソナル\PERSONAL
審判官は、
「本願商標は、「PERSONAL CONDITIONER」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさで表され、視覚上、まとまりある一体的なものとして看取される外観を有しており、いずれかの文字部分だけが独立して見る者の注意を引くようなものではない。」
として、登録査定としました。
本願商標は、「PERSONAL」部分も「 CONDITIONER」部分も識別力が弱いので全体として一体不可分と判断されたと思います。