735.§こなもん\KONAMON\スマイル プロジェクト(不服2022-1073):弁理士田口健児

本願商標:§こなもん\KONAMON\スマイル プロジェクト

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:スマイルプロジェクト

 

審判官は、

「その構成中「こなもん」の平仮名は「KONAMON」の欧文字の表音に相当するから、構成文字全体としては「KONAMONスマイルプロジェクト」なる一連一体の語を表してなると認識、理解できる。」

として、登録査定としました。

 

本願商標の「スマイルプロジェクト」部分を分離抽出できそうですが、構成全体として、「KONAMONスマイルプロジェクト」との一体一連と感知できます。