本願商標:MOCHI SKIN
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:MoccHi SKIN\モッチスキン
審判官は、
「引用商標は、別掲2のとおり、「MoccHi SKIN」の欧文字及び「モッチスキン」の片仮名を二段に横書きしてなるところ、下段の「モッチスキン」の片仮名は、上段の「MoccHi SKIN」の読みを特定したものと無理なく看取し得るものである。」
として登録査定としました。
二段組の商標登録を好む人がいますが、不思議です。上下それぞれの文字について権利化できると思うのでしょうか、欧文字の称呼を決めたいからでしょうか。。。