737.MOCHI SKIN(不服2022-1451):弁理士田口健児

本願商標:MOCHI SKIN

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:MoccHi SKIN\モッチスキン

 

審判官は、

「引用商標は、別掲2のとおり、「MoccHi  SKIN」の欧文字及び「モッチスキン」の片仮名を二段に横書きしてなるところ、下段の「モッチスキン」の片仮名は、上段の「MoccHi  SKIN」の読みを特定したものと無理なく看取し得るものである。」

として登録査定としました。

 

二段組の商標登録を好む人がいますが、不思議です。上下それぞれの文字について権利化できると思うのでしょうか、欧文字の称呼を決めたいからでしょうか。。。

引用商標
引用商標