739.§VAN\・JAC・(不服2021-16379):弁理士田口健児

本願商標:§VAN\・JAC・

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:Ban

 

審判官は、

本願商標と引用商標とは,観念において比較することができず,称呼において共通にする場合があるとしても,外観において明らかに相違し,その外観上の差異は称呼上の類似性を凌駕する」

として登録査定としました。

 

外観の相違が称呼の共通を凌駕する理由は全く明らかにされていません。