740.買取道(不服2022-7794):弁理士田口健児

本願商標:買取道

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:買取り堂

 

審判官は、

「本願商標の構成文字より生じる「カイトリミチ」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものである。」

として、登録査定としました。

 

審判官が本願商標の称呼を「カイトリミチ」と認定し、「カイドリドー」を認定しなかった理由が分かりません。