本願商標:買取道
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:買取り堂
審判官は、
「本願商標の構成文字より生じる「カイトリミチ」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものである。」
として、登録査定としました。
審判官が本願商標の称呼を「カイトリミチ」と認定し、「カイドリドー」を認定しなかった理由が分かりません。
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