本願商標:8G DCT
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:DCT
審判官は、
「本願商標の構成中「DCT」の文字部分は、その指定商品との関係において、「デュアルクラッチトランスミッション」(甲6)の意味合いを想起させる場合があるとしても、本願商標のようなまとまりのよい一連一体の構成においては、語頭の「8G」の文字と結合して、具体的な意味を有さない造語を表してなるものと認識、理解できる。」
として、登録査定としました。
審判官は、本願商標を造語と認定して非類似と判断し、3点観察すらしていません。