741.8G DCT(不服2022-650035):弁理士田口健児

本願商標:8G DCT

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:DCT

 

審判官は、

「本願商標の構成中「DCT」の文字部分は、その指定商品との関係において、「デュアルクラッチトランスミッション」(甲6)の意味合いを想起させる場合があるとしても、本願商標のようなまとまりのよい一連一体の構成においては、語頭の「8G」の文字と結合して、具体的な意味を有さない造語を表してなるものと認識、理解できる。」

として、登録査定としました。

 

審判官は、本願商標を造語と認定して非類似と判断し、3点観察すらしていません。

 

引用商標
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