742.§C.O.R.E.\Committed to Our Resources and Environment\MORITO SCOVILL(不服2022-10305):弁理士田口健児

本願商標:§C.O.R.E.\Committed to Our Resources and Environment\MORITO SCOVILL

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:コア

 

審判官は、

「本願商標の上段部分についてみるに、「C.」及び「R.E.」の文字の間にある図形部分は、円輪郭の内側に沿って右方向の弧状の矢印を3本配し、その中心に塗りつぶした小さな円図形を配した構成からなり、また、当該部分は、前に位置する「C.」の文字及び後ろに位置する「R.E.」の文字が黒色で表されているのに対し、淡い灰色で表されており印象を異にすることから、上段部分全体で何らかの特定の意味合いを有するものともいえず、当該図形部分は、特定の欧文字を表示したものと認識するのは困難というべきである。」

として、登録査定としました。

 

本願商標の左から2番目の部分は、欧文字の「O」ではないという認定です。出願人はこの部分をどう考えているのでしょうか。