本願商標:TRAVEL\EXCLUSIVE
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:Travel\Exclusive
審判官は、
「「TRAVEL EXCLUSIVE」の文字及びその片仮名表記である「トラベルエクスクルーシブ」の文字は,本願の指定商品を取り扱う業界において,旅行に適した商品であることを理解させるものとして使用されている事実が見受けられる。してみれば,文字部分は,自他商品の出所識別力がないか極めて弱いものと判断するのが相当である。」
として、登録査定としました。
「TRAVEL EXCLUSIVE」が「旅行専用」という意味で記述的表記として一般的に使用されているとは知りませんでした。