746.§太陽と海のごきげんビール∞Hinata∞ひなた∞ビール∞ORGANIC(不服2022-9674):弁理士田口健児

本願商標:§太陽と海のごきげんビール∞Hinata∞ひなた∞ビール∞ORGANIC

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:Japanese premium gin∞HINATA∞Small batch\miyazaki∞hinata

 

審判官は、

「当該構成中の「ビール」の文字部分は、本願の指定商品との関係において、商品の名称を表すもので、自他商品の識別標識としての機能が弱い語であるものの、上記アのとおりの配置及び態様で一体的に表されていることに加え、「ひなたビール」の文字全体をして上述のような意味合いを連想、暗示させることもあるから、本願商標のような構成において、「ビール」の語から生じる称呼及び観念が省略されて取引されるものとは考え難い。」

として、登録査定としました。

 

本願商標の「ビール」部分は、指定商品について識別力が弱いが、その態様と意味合いから「ひなたビール」として取引され、「ひなた」部分だけで取引されないという判断です。妥当と思います。

引用商標2
引用商標2