748.§SCENTOF(不服2022-6674):弁理士田口健児

本願商標:§SCENTOF

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:§SCENT OF\Varo

 

審判官は、

「引用商標は、外観上、まとまりよく一体的に看取されるものと判断するのが相当であって、「SCENT  OF」の欧文字が、殊更に看者の目をひくような特段の事情はないものである。」

として、登録査定としました。

 

確かに、ofの前後に空白を置くと「○○の☓☓」という所属を意味することになるので、一体不可分といえると思います。