本願商標:§SCENTOF
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:§SCENT OF\Varo
審判官は、
「引用商標は、外観上、まとまりよく一体的に看取されるものと判断するのが相当であって、「SCENT OF」の欧文字が、殊更に看者の目をひくような特段の事情はないものである。」
として、登録査定としました。
確かに、ofの前後に空白を置くと「○○の☓☓」という所属を意味することになるので、一体不可分といえると思います。
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