749.PRIMP POWDERLESST(不服2022-6856):弁理士田口健児

本願商標:PRIMP  POWDERLESST

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:primp.

 

審判官は、

「本願商標のかかる構成において、他に、本願商標の構成中「PRIMP」の文字部分のみが独立して、自他商品の識別標識として認識されるものとみるべき特段の事情は見当たらない。

  そうすると、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分の造語を表してなるものと認識し、把握されるとみるのが相当である。」

として、登録査定としました。

 

「PRIMP」部分が文頭に位置し、冗長かつスペースがあるため、この部分を分離抽出して比較しても不自然ではないと思います。

引用商標
引用商標