本願商標:DUSH
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:DASH
審判官は、
「観念においては、本願商標は特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標2ないし4は、「一気の力走。全力疾走。」ほどの観念を生じるものであるから、観念上、これらは相紛れるおそれはない。」
として、登録査定としました。
観念が出ると必然的に外観が相違しているので、非類似と判断される
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