本願商標:pin
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:一∞PIN
審判官は、
「引用商標は、その構成文字に相応して、「イッピン」の称呼が生じるが、特定の観念は生じないものである。」
として、登録査定としました。
私も引用商標から「ピン」の称呼が生じると思います。ちなみに出願人の社名は、株式会社pinです。
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