本願商標:§5G SDC
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:SDC
審判官は、
「本願商標は、その構成文字に相応して、「ファイブジーエスディーシー」又は「ゴジーエスディーシー」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。」
として、登録査定としました。
本願商標は第5世代のSDCと認識できるので、「SDC」部分を分離抽出して引用商標と類似すると思います。
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