本願商標:§S∞FOCUS90\フォーカスナインティ
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:フォ-カス
審判官は、
「 本願商標の上記構成においては,殊更に「FOCUS」及び「フォーカス」の文字部分のみに着目し,これのみをもって取引に資されるというよりは,むしろ,「FOCUS90」,「フォーカスナインティ」の文字部分を一体不可分のものとして認識し,把握されるとみるのが相当である。」
として、登録査定としました。
確かに本願商標の構成から「フォーカス」部分を分離抽出して観察することは取引上不自然と感じられます。