本願商標:ARVO
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:アーボ
審判官は、
「本願商標から生じる称呼のうち1つを共通にする場合があるとしても、もう1つの称呼は容易に聴別できるものであり、また、外観上、判然と区別し得るものであって、その外観上の差異は称呼上の類似性を凌駕するといえるものであるから、その外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、商品及び役務の出所について誤認混同を生じさせるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。」
として、登録査定としました。
称呼が2つ以上でると、称呼の類否判断における比重が下がります。