763.tsuna-ag(不服2022-5978):弁理士田口健児

本願商標:tsuna-ag

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:TSUNA

 

審判官は、

「欧文字2字が、一般に商品の品番、型番又は役務の種別、等級等を表示する記号、符号として使用される場合があるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。」

として、登録査定としました。

 

欧文字をハイフンで繋ぐ構成から、「tsuna」部分が識別標識だと感じます。