本願商標:chica.\NBCL/MACL Theory
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:§chiica
審判官は、
「引用商標は、その構成文字に相応して、「チイカ」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。」
として、登録査定としました。
審査官は、称呼「チカ」と「チイカ」を類似と判断しましたが、審判官は非類似と判断しました。私は非類似と考えます。
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