764.§mirror∞X(不服2022-9405):弁理士田口健児

本願商標:§mirror∞X

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:mirror

 

審判官は、

「本願商標のかかる構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。」

として、登録査定としました。

 

この構成からなら、「mirror」というシリーズのXというペットネームとも認識できるのでは?