本願商標:§mirror∞X
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:mirror
審判官は、
「本願商標のかかる構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。」
として、登録査定としました。
この構成からなら、「mirror」というシリーズのXというペットネームとも認識できるのでは?
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