本願商標:§BLACKSTAR\TheaterStarless\ブラックスター・シアタースターレス
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:BLACKSTAR
審判官は、
「本願商標の構成中の「BLACKSTAR」と「TheaterStarless」とは、その一部が重なるように配置され、「BLACKSTAR」、「TheaterStarless」及び「ブラックスター・シアタースターレス」は、右端部がいずれも星形図形と重なるように配置されており、「BLACKSTAR」と「ブラックスター・シアタースターレス」は、いずれも黒の縁取りをした銀色の文字で書され、「TheaterStarless」と星形図形は、いずれも金色よりなるものであり、これらの特徴を総合して鑑みれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者に、全体として外観上まとまりのある一体的な構成として看取されるというべきである。」
として、登録査定としました。
本願商標の構成から、「BLACKSTAR」部分がファミリーネームと認識でき、強く支配的であると思いました。