本願商標:GREE
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:SPACES.
審判官は、
「図形部分は、文字部分と同じ色で表されていることに加え、それ自体に顕著な特徴もなく、自他役務の出所識別標識として、看者の印象に残るものではないから、引用商標3の構成態様においては、当該図形部分をもって取引に資するというよりはむしろ、引用商標3全体のほか、読み取りやすい書体で明瞭に表された「SPACES.」の文字及び記号部分をもって取引するとみるのが相当である。」
として、登録査定としました。
審決のとおり、引用商標3は図形部分だけでは取引されないので、本願商標とは非類似であると思います。