本願商標:MaruMaru
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:MaruMaru\JAPAN
審判官は、
「「MaruMaru」の欧文字は、「欠けずに全て。全部。」の意味を有する「まるまる」(「広辞苑」第七版 岩波書店)を欧文字表記したものとみるのが相当であり、「JAPAN」の欧文字は、「日本」を意味する英語である。加えて、二つの語が近接して書されており、全体から生じる「マルマルジャパン」の称呼も冗長でないことからすれば、文字部分は一連一体のものとして認識され、全体として「日本に関するすべて」程の意味合いが容易に認識されるものである。」
として、登録査定としました。
「日本に関するすべて」程の意味合いが容易に認識されるとは思えず、日本は国名であるため、「MaruMaru」部分が出所識別標識だと思います。