768.§LOGOS\Park(不服2022-11252):弁理士田口健児

本願商標:§LOGOS\Park

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:LOGOS

 

審判官は、

「本願商標の構成中「LOGOS」の欧文字は「ロゴス(宇宙を支配する理法)」の意味を、「Park」の欧文字は「公園」の意味を有する英語(参照:「ジーニアス英和辞典  第5版」大修館書店)であるところ、両語を結合して成語となるものではなく、各語の語義を結合した意味合いも具体性を欠くものの、まとまりよい構成配置も相まって、構成文字全体からなる造語を表してなると看取できる。」

として、登録査定としました。

 

本願商標の文字部分の文字の大きさ、フォント、大文字小文字の違いや2段組などから、「LOGOS」部分を分離抽出して観察することが不自然なほど、結合しているとは思えませんでした。

引用商標
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