771.Kurashiki\Ablaze(不服2022-15568):弁理士田口健児

本願商標:Kurashiki\Ablaze

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:ABLAZE\BODY DESIGN

 

審判官は、

「本願商標の上記構成及び称呼からすれば、これに接する取引者、需要者は、あえて外側図形、内側図形、上段文字を捨象して、下段の「Ablaze」の文字部分に着目するというよりは、むしろその全体を一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。

 

スポーツチームは、地名と一連で称呼することが自然なので、本願商標は、「クラシキアブレイズ」と称呼されるのが自然に思います。

 

 

引用商標
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