772.NB\B\WEEKEND(不服2022-13662):弁理士田口健児

本願商標:NB\B\WEEKEND

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:WEEKEND\MaxMara

 

審判官は、

「本願商標の構成中「WEEKEND」の文字部分は、「週末」の意味を有する英語(参照:「ジーニアス英和辞典  第5版」大修館書店)であるが、その構成態様においては、上部の「NBB」の文字部分の下に当該文字とほぼ同じ幅でまとまりよく表示されているものであり、当該文字に比して極端に小さな文字で表されているから、自他商品役務の出所識別標識として独立した強い印象を与えるものではない。」

として、登録査定としました。

 

本願商標を一体不可分とは思いませんが、識別標識は「NBB」部分だと思います。

引用商標3
引用商標3