本願商標:長島一貫牛
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:阿波一貫牛
審判官は、
「称呼については、本願商標から生じる「ナガシマイッカンギュー」の称呼と、引用商標から生じる「アワイッカンギュー」の称呼とは、それぞれの音構成や音数の明らかな差異により、称呼上、明瞭に聴別できるものである。」
として、登録査定としました。
本願商標も引用商標も「一貫牛」部分のみを分離抽出することは適切でないとする判断は同意できます。
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