本願商標:Klaus
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:CLAUS
審判官は、
「本願商標と引用商標は、外観においては、全5文字中、「laus(LAUS)」の4文字の構成文字のつづりを共通にするが、比較的目につき印象に残りやすい語頭の「K」と「C」の文字に差違があるから、互いに異なる語を表してなると理解できるもので、判別は可能である。」
として、登録査定としました。
両意匠の違いは、語頭のKとCのみ。これで非類似ならば、どんどん登録商標に寄せた商標を登録できます。
2024年
4月
02日
火
01日
月
3月
28日
木
27日
水
26日
25日
22日
金
21日
19日
18日