778.Klaus(不服2022-12110):弁理士田口健児

本願商標:Klaus

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:CLAUS

 

審判官は、

「本願商標と引用商標は、外観においては、全5文字中、「laus(LAUS)」の4文字の構成文字のつづりを共通にするが、比較的目につき印象に残りやすい語頭の「K」と「C」の文字に差違があるから、互いに異なる語を表してなると理解できるもので、判別は可能である。」

として、登録査定としました。

 

両意匠の違いは、語頭のKとCのみ。これで非類似ならば、どんどん登録商標に寄せた商標を登録できます。