本願商標:キリンフーズ
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:キリン
審判官は、
「本願商標は、(中略)そのまとまりのよい構成に加えて、全体より生じる「キリンフーズ」の称呼も冗長ではないことを鑑みると、構成文字全体で、具体的な意味合いを認識させない一連一体の造語を表してなると認識、理解できる。」
として、登録査定としました。
本願商標の指定商品について、「フーズ」部分は識別力が弱いと思いますが、一体不可分の造語と判断しています。判断が甘いと感じます。
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