本願商標:Konny
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:CONY
審判官は、
「両商標は、観念において比較できないものの、外観において判別は容易だから、称呼を共通にするとしても、これらを総合して考察すれば、同一又は類似の商品に使用するときであっても、誤認混同を生じるおそれはなく、類似する商標とは認められない。」
として、登録査定としました。
どちらか一方に観念が出ると、非類似と判断される可能性が高まるように思います。
2024年
4月
02日
火
01日
月
3月
28日
木
27日
水
26日
25日
22日
金
21日
19日
18日