791.Konny(不服2022-10303):弁理士田口健児

 

本願商標:Konny

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:CONY

 

審判官は、

「両商標は、観念において比較できないものの、外観において判別は容易だから、称呼を共通にするとしても、これらを総合して考察すれば、同一又は類似の商品に使用するときであっても、誤認混同を生じるおそれはなく、類似する商標とは認められない。」

として、登録査定としました。

 

どちらか一方に観念が出ると、非類似と判断される可能性が高まるように思います。