本願商標:dongleserver ProMAX
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:PROMAX
審判官は、
「称呼においては、語尾の構成音「プロマックス」を共通にするが、語頭の構成音「ドングルサーバー」の有無に差違があるから、相紛れるおそれはない。」
として、登録査定としました。
称呼は少し冗長ですし、「dongleserver」部分が全て小文字で「ProMAX」部分とは書体が異なるため、「ProMAX」部分が識別標識と認識されてもおかしくないと思います。
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