本願商標:§一夜城\Yoroizuka Farm
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:一夜城
審判官は、
「本願商標は、いずれも毛筆で書かれたような書体で、同色で、近接して表されたものであり、外観上、まとまりよく一体的に看取されるものであって、いずれかの文字部分だけが独立して看者の注意を引くものではなく、また、本願商標全体より生じる「イチヤジョウヨロイズカファーム」の称呼も、やや冗長であるものの無理なく一連に称呼し得ることからすると、本願商標に接する需要者は、本願商標を一体不可分の造語よりなるものと認識、理解するとみるのが相当である。」
として、登録査定としました。
「Yoroizuka Farm」部分は、小さくて読みづらいので、「一夜城」部分が強く支配的だと思います。