本願商標:ギガ クレーンゲームスタジアム
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:GIGA
審判官は、
「本願商標は、その構成文字から、殊更に「ギガ」の文字に着目して取引に資されるというよりは、むしろ本願商標の構成全体をもって取引に資されるというのが自然である。」
として、登録査定としました。
「ギガ」部分は強く支配的ではなく、「 クレーンゲームスタジアム」部分は出所識別機能がないわけではないので、一体不可分との判断です。
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