799.PEARLglow SKIN(不服2022-3839):弁理士田口健児

本願商標:PEARLglow  SKIN

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:PEARL  GLOW

 

審判官は、

「本願商標を構成する各文字部分は,いずれも,本願の指定商品との関係においては,商品の出所識別標識としての機能を十分に発揮するものとはいえないから,本願商標の構成中のいずれかの文字部分が,取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として,強く支配的な印象を与えるとはいえない。」

として、登録査定としました。

 

「PEARLglow」部分は、大文字と小文字を組み合わせて一連としているため、強く支配的と感じられます。