本願商標:御岳BISHOP
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:BISHOP
審判官は、
「本願商標の構成中の「BISHOP」の文字が特徴的な書体で表されたり,大きく表されたり,又は装飾が施されたりしている等,当該文字部分だけが独立して,見る者の注意を引くように構成されているものではないことから,当該文字部分が取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとする特段の事情は見いだせないものである。」
として、登録査定としました。
本願商標は、漢字と欧文字という文字種の違いはあるものの、この構成であれば一体不可分という判断は適切だと思います。