本願商標:OPEN DOORS\Women’s Leadership Program
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:Class by Opendoors
審判官は、
「引用商標全体より生じる「クラスバイオープンドアーズ」の称呼も、やや冗長であるものの無理なく一連に称呼し得ることからすると、引用商標に接する需要者は、引用商標を一体不可分の造語よりなるものと認識、理解するとみるのが相当である。」
として、登録査定としました。
引用商標は冗長だと思いますが、「Opendoors」部分のみで取引されるのは不自然なので、審決や適切だと思います。