802.bloomee(不服2022-10173):弁理士田口健児

本願商標:bloomee

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:bloome

 

審判官は、

「称呼においては、本願商標から生じる「ブルーミー」の称呼と引用商標から生じる「ブルーム」の称呼とは、語尾における「ミー」と「ム」の音の差異を有するものであり、語調語感が明らかに異なるものであるから、両商標は明瞭に聴別し得るものである。」

として、登録査定としました。

 

昔は1音相違は語頭が認められるだけだったように記憶しているが、昨今は語尾でも相違と認められることが多いように思います。