本願商標:VELO 250
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:ベロ\vero
審判官は、
「本願商標の要部である「VELO」と引用商標1の構成中の「vero」とは、第3文字目の「L」と「r」の文字が異なり、いずれも4文字という少ない文字構成においては、当該差異が、外観全体に与える影響は、決して小さくないといえるため、両商標は、外観において相紛れるおそれはないものである。」
として、登録査定としました。
「VELO」と「vero」は相紛らわしいと思います。
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