808.G.G.(不服2022-14087):弁理士田口健児

本願商標:G.G.

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:§g.g.\glasses garden\ジー・ジー

 

審判官は、

「称呼については、本願商標から生じる「ジージー」の称呼と、引用商標から生じる「グラシズガーデンジージー」、「グラシズガーデン」又は「ジージー」の称呼とは、「ジージー」の称呼を共通にする場合があるとしても、それ以外の称呼(「グラシズガーデンジージー」、「グラシズガーデン」)は構成音が明確に相違するから、称呼上、明瞭に聴別されるものである。」

として、登録査定としました。

 

引用商標の標章の構成から、引用商標の出願人は1つの登録で3つの標章の登録を意図したように思えますが、意に反して3つをまとめた1つの商標と認定されました。