812.The Terrusse(不服2022-17236):弁理士田口健児

本願商標:The Terrusse

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:midori machi\TERRASSE

 

審判官は、

「引用商標の文字部分についてみるに、「TERRASSE」の文字が「midori  machi」の文字に比べてやや大きく、太い線で表されており、大文字と小文字という差異もあるとしても、これらは同色で近接して表されており、また、一連の「ミドリマチテラス」の称呼は8音と冗長とはいえず、そのほか「TERRASSE」の文字部分が強く支配的な印象を与えるというべき事情も見当たらない。」

として、登録査定としました。

 

引用商標は、2段組であり、文字の大きさの違い、フォントの違いから、「TERRASSE」部分が取引上不自然であると思われるほど、不可分に結合しているとは思えません。

引用商標
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