814.WINE BROTHERS(不服2022-3139):弁理士田口健児

本願商標:WINE  BROTHERS

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:brother

 

審判官は、

「本願商標を構成する「WINE」の文字及び「BROTHERS」の文字は、それぞれ、「ワイン」及び「兄弟」の意味を有する平易な英単語であることからすれば、本願商標の構成全体として「ワイン兄弟」ほどの意味合いが容易に生じ得るものといえる。」

として、登録査定としました。

 

「BROTHERS」の文字の使われ方が、審決のような意味合いを生じさせることが多いため、より一体不可分と認識されるのかもしれません。

引用商標
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