815. LABO‐H(不服2022-650029):弁理士田口健児

 本願商標:LABO‐H

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:らぼ\LABO\ラボ

 

審判官は、

「本願商標は、「LABO-H」の文字を横書きしてなるところ、当該「LABO」と「H」の各文字は、その間に「-」(ハイフン)を用い、同じ書体、同じ大きさ、等しい間隔で、空白なく、視覚上まとまりよく一体的に表されているものであり、構成中の「LABO」又は「H」のいずれかの文字部分が独立して看者の注意を引くようなものではない。」

として、登録査定としました。

 

「-」の前後は、そんなに結合が強いのでしょうか。

引用商標1
引用商標1