816.だし拉麺きんざん(不服2023-4836):弁理士田口健児

本願商標:だし拉麺きんざん

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:§KINZAN∞金山∞▲麺▼屋

 

審判官は、

「 本願商標は、「だし拉麺きんざん」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等しい間隔で、空白なく、視覚上まとまりよく一体的に表されているものであり、構成中の「だし」、「拉麺」又は「きんざん」のいずれかの文字部分が独立して看者の注意を引くようなものではない。」

として、登録査定としました。

 

「だし拉麺」部分は識別力が弱く、「きんざん」部分が強く支配的な部分だと思います。