817.朔北カレー(不服2021-16353):弁理士田口健児

本願商標:朔北カレー

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:サクホク

 

審判官は、

「本願要部と引用商標は、称呼が共通するものの、外観及び観念は明確に異なっているところ、需要者、取引者が「朔北」から引用商標である「サクホク」や引用商標の権利者を想起するというような取引の実情はなく、また、本願商標及び引用商標の指定商品において、需要者、取引者が、専ら商品の称呼のみによって商品を識別し、商品の出所を判別するような実情があるものとは認められず、称呼による識別性が、外観及び観念による識別性を上回るとはいえないから、本願商標は、引用商標に類似するとはいえない。」

として、登録査定としました。

 

知財高裁からの差し戻しなので、非類似とせざるを得ませんが、理由は判決と異なっています。ただ、「称呼による識別性が、外観及び観念による識別性を上回るとはいえないから」という理由は、少し苦しいです。