本願商標:WORK FIT HOME
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:WORKFIT
審査官は、
「本願商標の指定商品との関係において、その構成中のいずれかの文字又は文字の組合せが、観念上、他の部分に比して出所識別標識として強く支配的な印象を与える又は特段出所識別標識としての機能が弱いということはできないものである。」
として、登録査定としました。
最近は、引用商標と類似する部分が「強く支配的」でないと、分離抽出して比較してくれないようです。
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