本願商標:PPI Financial service
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:PPI
審判官は、
「本願商標の構成中「PPI」の文字部分は、一般的な辞書等に掲載された成語ではなく、「Financial service」の文字部分は、「投資情報サービス機関」(参照:「リーダーズ英和辞典」研究社)の意味を有する語であるから、構成文字全体として何らかの投資情報サービス機関の名称を表してなるとは連想できるものの、具体的な意味合いは想起できない。」
として、登録査定としました。
「Financial service」の文字部分は、「投資情報サービス機関」の意味を有する語であるから、「PPI」部分が識別標識だと思いました。