819.PPI Financial service(不服2022-16187):弁理士田口健児

本願商標:PPI Financial service

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:PPI

 

審判官は、

「本願商標の構成中「PPI」の文字部分は、一般的な辞書等に掲載された成語ではなく、「Financial  service」の文字部分は、「投資情報サービス機関」(参照:「リーダーズ英和辞典」研究社)の意味を有する語であるから、構成文字全体として何らかの投資情報サービス機関の名称を表してなるとは連想できるものの、具体的な意味合いは想起できない。」

として、登録査定としました。

 

「Financial  service」の文字部分は、「投資情報サービス機関」の意味を有する語であるから、「PPI」部分が識別標識だと思いました。