本願商標:Fairy Devices
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:FAIRY
審判官は、
「たとえ、本願の指定商品中の一部、例えば「コンピュータハードウェア」や「コンピュータ周辺機器」などとの関係では、「Devices」の文字が自他商品の識別機能が弱いものであるとしても、かかる構成においては、本願商標に接する取引者、需要者は、「Fairy Devices」の文字を一体不可分のものと認識、理解するとみるのが相当であって、」
として、登録査定としました。
指定商品に対して識別力が弱い部分があっても、一体不可分と判断される審決が増えているような気がします。